自衛官の確定申告・年末調整で気をつけること
この記事は一般的な仕組みの紹介です。制度は改正されます。最新の内容や自分の場合の扱いは、防衛省・自衛隊の公式サイトや所属部隊の担当窓口でご確認ください。
自衛官は国家公務員で、給与から所得税が引かれる「給与所得者」です。ここでは国税庁の案内をもとに、一般的な考え方を紹介します。個々の税の判断はしないので、迷ったときは税務署や所属の給与担当に確認してください。
年末調整ってなに?
毎月の給与から引かれた所得税は、とりあえずの概算です。年末調整は、1年間に引かれた合計と、実際の年間の税額をそろえる手続きです。多くの給与所得者は、これで所得税の納税が終わります。
対象になるのは、勤務先に「扶養控除等申告書」を出している人が基本です。1年間の給与が2,000万円を超える人などは対象外です。
出す書類を確認しよう
| 書類 | 主な内容 |
|---|---|
| 扶養控除等申告書 | 扶養している家族などに応じた控除。年の最初の給与支払日の前日までに提出 |
| 基礎控除申告書 | 所得に応じた基礎控除 |
| 配偶者控除等申告書 | 配偶者に関する控除 |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料、地震保険料、社会保険料などの控除 |
扶養控除等申告書を出していないと、源泉徴収が税額表の「乙欄」になり、税の負担が重くなると説明されています。控除を受けたい項目に対応する申告書が、出し忘れになっていないかを確認しましょう。保険料控除では、支払いを証明する書類が必要になることがあります。
家族の変化は届け出る
結婚、出産、扶養する人の増減があったときは、そのつど「異動申告書」で届け出ます。控除の対象かどうかは年末調整を行う日の状況で判断し、年齢は12月31日時点で判定する、とされています。書き方や提出先がわからないときは、早めに所属の給与担当に聞いておくと安心です。
確定申告が必要になる主なケース
年末調整を受けた人でも、確定申告が必要になる場合があります。国税庁の案内では、次のような例が挙げられています。
- 給与の年間収入が2,000万円を超える
- 1か所から給与を受け、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
- 2か所以上から給与を受けている(一定の条件あり)
副業や貸している家の家賃などがある場合に関係します。ただし、兼業が認められるかどうかは別の話です。まず所属部隊の担当窓口に確認してください。
税金が戻る確定申告もある
医療費控除
本人や生計を同じくする家族のために、1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告で所得控除を受けられます。保険金や高額療養費、出産育児一時金などで補てんされた分は差し引いて計算します。申告には、領収書をもとにした明細書か、医療保険者の「医療費通知」を使います。実際に支払っていない分は対象にならないので、何を支払ったかを記録しておきましょう。
市販薬の購入について、健診や予防接種などの取り組みをしている人が使える「セルフメディケーション税制」という特例もあります。ただし、通常の医療費控除とはどちらか一方を選ぶ形です。なお、確定申告の期限などから5年間は、明細書の確認のために領収書の提示を求められることがあるので、処分せず保管しておきましょう。
住宅ローン控除
最初の年は確定申告が必要です。2年目以降は、金融機関などから届く証明書類を年末調整までに勤務先へ出すことで、年末調整で受けられます。
よくある注意点
- 源泉徴収票は、確定申告のときに必要になります。なくさないようにしましょう。
- 領収書や証明書は、年の途中から整理しておくと、年末にあわてません。
- 申告の期限や必要書類は年によって変わります。国税庁の最新の案内を見てください。
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