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災害派遣・海外派遣・特殊勤務の手当の考え方

この記事は一般的な仕組みの紹介です。制度は改正されます。最新の内容や自分の場合の扱いは、防衛省・自衛隊の公式サイトや所属部隊の担当窓口でご確認ください。

自衛官の仕事には、危険な作業や、ふつうの職場にはない勤務があります。その特殊さに応じて支給される手当を、公式資料で確認できた範囲で整理します。金額は改正で変わるため、ここには載せません。基本の手当は暮らしに関わる手当、給与全体は給料のしくみの記事をご覧ください。

手当は大きく2つに分かれる

防衛省の資料では、任務の特殊さに関わる手当は、主に次の2つの考え方で説明されています。

種類考え方例
配置手当(月ごと)職務が複雑で、勤務条件が特殊な職に就いていることを、給与の水準で評価する航空手当、乗組手当など
特殊勤務手当(そのつど)著しく危険・不快・不健康・困難な勤務をしたとき、その勤務に応じて支給する航空作業手当、災害派遣等手当、海上警備等手当など

配置手当には、航空手当や乗組手当のほか、落下傘隊員や特別警備隊員などの手当も含まれると説明されています。つまり、「職として決まっている」手当と、「実際にその勤務をした」ときの手当、という違いがあります。

飛行する救難ヘリコプター
海上自衛隊の救難ヘリコプター。航空機に関わる勤務には、航空に関する手当があります。

航空・艦艇の勤務にかかわる手当

海上自衛隊の募集ページでは、乗組手当は海上勤務の特殊さ、航空手当は随時飛行業務を行う勤務の特殊さを考慮したものと説明されています。対象や率は階級や職種で違います。

自衛隊の行動にかかわる手当

特殊勤務手当には、自衛隊が行動したときに支給されるものがあります。災害派遣等手当のほか、弾道ミサイル等への対処で屋外に展開して行う業務に関わる手当や、中東地域で日本関係船舶の安全確保に資する情報収集を行う業務の「海上警備等手当」などが、防衛省の資料に挙げられています。

災害派遣の手当

災害派遣に従事した隊員には、「災害派遣等手当」が用意されています。日額で支給されるタイプの手当で、額は改正されることがあります。実際の災害では、危険や困難の大きい作業について、手当に加算する措置がとられた例も公式資料に載っています。災害派遣の仕事そのものは災害派遣の記事で紹介しています。

海外での活動にかかわる手当

防衛省の資料には「国際緊急援助等手当」という名前の手当があり、海外にいる日本人の輸送業務で加算された例も紹介されています。一方、国際平和協力業務など海外派遣全般の手当の細かい仕組みは、今回読んだ公式ページでは確認できませんでした。どんな派遣で何が支給されるかは、担当窓口や関係する法令・規則で確認してください。派遣の種類は自衛隊の任務の記事が参考になります。

手当の内容は見直される

防衛白書では、2025年度に、航空管制の業務やサイバー分野などに従事する隊員向けの手当が新設され、航空手当や災害派遣等手当が引き上げられたことが紹介されています。このように、新設や引き上げはときどき行われるため、古い情報に頼らないことが大切です。

自分に関係する手当を知るには

自分がどの手当の対象になるかは、職種、配置、行った勤務で決まります。給与明細に出ている手当の名前を見て、わからないものは給与担当に聞くのがいちばん確実です。

家計では「当てにしすぎない」

これらの手当は、就いている職や、実際に行った勤務に応じて出るものです。異動や任務の有無で、受け取る額は変わります。毎月の生活費は基本の給与で組み、手当は貯蓄などに回すくらいの考え方が安全です(家計管理の記事)。

出典

2026年10月10日公開