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自衛官の休暇制度の基本:年次休暇・特別休暇・育児や介護の休暇

この記事は一般的な仕組みの紹介です。制度は改正されます。最新の内容や自分の場合の扱いは、防衛省・自衛隊の公式サイトや所属部隊の担当窓口でご確認ください。

自衛官も国家公務員として、休日や休暇の制度があります。ただし任務や訓練、災害対応の都合で、思いどおりに取れないこともあります。ここでは、制度の基本を紹介します。

休日と代休

休みは週休2日制が基準で、祝日も休みです。訓練や当直などで休みの日に勤務した場合には、代わりの休みである代休日が指定されます。

年次休暇

年次休暇は、自分の希望で取れる有給の休暇です。自衛官は勤務1か月につき2日の割合で付与されると、防衛省の資料に書かれています。使い切れなかった分は、一定の限度まで翌年に繰り越せます。夏や年末年始は、年次休暇や土日とつなげて長い連休にすることもできます。

特別休暇

特別休暇は、人生の節目や事情に応じて取れる休暇です。年次休暇とは別に使えます。

  • 夏季休暇、年末年始の休み
  • 結婚
  • 親族の死亡(葬儀や服喪)
  • 父母の追悼
  • 人間ドックなどの総合的な健康診査
  • 妊娠・出産に関するもの(産前・産後など)
  • 配偶者の出産、育児参加のための休暇(男性隊員向け)
  • 子の看護、短期介護

日数や条件は種類ごとに決まっています。使うときは、所属の担当窓口で最新のルールを確認してください。

育児・介護のための制度

休暇のほかに、育児休業や介護休暇などの休業制度があります。男性隊員の取得も勧められていて、育児休業と各種の休暇を組み合わせて、まとまった期間を取れるよう計画する取り組みがあります。なお、育児短時間勤務や介護時間のように、自衛官が対象外の制度もあります。

そのほかの休業

  • 配偶者同行休業:配偶者が外国で暮らすときに、一緒に生活するための休業
  • 自己啓発休業:大学などでの学びのための休業

男性隊員の育児参加

子どもが生まれたときに使える制度として、配偶者の出産のための特別休暇、育児参加のための特別休暇、育児休業、年次休暇などがあります。取得は原則として子の出生後1年以内で、産後の早い時期(出生後8週以内)の取得が勧められています。複数回に分けたり、時間単位で取ったりもできるので、部隊の担当者と早めに相談して計画を立てましょう。

勤務時間と働き方

勤務時間には基準が決められています。部隊によっては、フレックスタイム制や、始業を早める・遅らせる早出遅出勤務のような柔軟な制度もあります。ただし艦艇勤務や当直、訓練、災害対応など、特殊な勤務は別の扱いになります。

災害のときは

災害が起きたときなど、緊急の場合は、休暇中でも勤務につくことがあります。災害派遣の記事も参考にしてください。

休暇と暮らし

長期休暇は、隊員どうしで順番に取れるよう調整されることがあります。家族との予定は、早めに上司へ相談しておくと安心です。異動と家族の暮らしは異動と家族の記事、給与の全体は給料のしくみの記事もどうぞ。

出典

2026年10月10日公開